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社会福祉法に基づく、第2種福祉事業の施設です。23区内に居住し、住宅や生活に困っている世帯に対して、低額な使用料で住居を一定期間提供し、住宅の確保や生活立て直しの相談等を行う施設です。23区では、宿所提供施設同様、罹災などの窮迫状態にある家族世帯等の一時保護をする場としても活用しています。